歯科保険請求Q&A(2017年9月5日号)

Q1.外科後処置は、抜糸と消毒を行った場合に算定できるのか。

A1.抜糸や術後の消毒であれば、基本診療料の包括範囲です。外科後処置の算定は、蜂窩織炎などの術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者にドレーン(歯科ドレーン法を除く)を使用した場合に算定できます。


Q2.F局のCeの場合を算定している患者で、CeからCへ病名が移行した場合、充填など歯冠修復の治療は可能か。

A2.CeからCへ移行した場合、充填などの歯冠修復に関する治療は可能ですし、算定制限なども特にありません。


Q3.周術期口腔機能管理の依頼を、すでにがん治療がスタートした後でもらった。放射線治療を行っており、複数クールの入退院を繰り返していく予定となっている。入院中は、病院歯科で口腔管理をしていく。この場合の算定はどのようになるか。

A3.放射線治療を継続中で、入退院を繰り返す状況であれば、退院時に口腔機能管理を行って、周Ⅲを算定してください。


Q4.歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導を、看護職員が行うことは認められるのか。

A4.歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導は、歯科衛生士の他に、保健師または看護職員が行うことができます。


Q5.医療法人の院長をしている。診療所は歯援診を届け出ている診療所だが、自分は歯援診の施設基準にある研修会を受講していない。研修を受けた前任の院長が交代の際に、東海北陸厚生局へ施設基準の辞退届を提出しなかったようだ。院長を交代してから数カ月経ったが、どのようにすれば良いか。

A5.前任の院長から交代した時期に遡って、歯援診の施設基準を辞退することになります。また、そこから今までの間に、歯援診に関わる点数を算定していた場合は、返還することになります。東海北陸厚生局や審査支払機関と相談いただき、返還手続きなどを進めてください。


Q6.カルテの1号用紙は紙で保存して、2号用紙は印刷せずにレセコンでデータによる保存をしていても良いか。

A6.レセコンは、あくまでレセプトの作成・保存を行うのであって、カルテのデータ保存が可能なカルテコンではありません。一部のレセコンでは、カルテ入力が可能な機種もありますが、カルテをデータ保存する場合の「見読性・真正性・保存性」の3条件を満たした機能が無ければ、カルテ入力後に必ず印刷して紙で保存することになります。

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