歯科保険請求Q&A

Q1.施設に入所している患者には、歯在管の算定ができないのか。

A1.介護保険を利用している患者で、居宅扱いとなる施設に入所している患者であれば、歯在管ではなく、介護保険の居宅療養管理指導費を算定します。介護保険を利用している患者であっても、特別養護老人ホームや、病院に入院している場合は、居宅扱いとならないため、歯在管を算定することになります。

Q2.2016年改定で、歯科のある病院に入院中の患者へ訪問診療が実施できるようになったのか。

A2.歯科のある病院に入院中の患者へ訪問診療が認められるのは、周術期口腔機能管理に関わる場合のみが対象となります。その他の治療(例:補綴関連や歯周治療、口腔管理など)に関わる訪問診療は実施できません。

Q3.歯科訪問診療料の算定で、同居する同一世帯の患家とは一軒家しか認められないのか。施設などに夫婦で入居している場合、1人目は歯科訪問診療1を算定できるのか。

A3.同居する同一世帯の患家の取り扱いについては、患者が住んでいる場所が、自宅であるか施設であるか、あるいは、どのような施設であるかは問われません。実態として同一世帯が同じ家、あるいは施設・部屋に同居していれば、1人目は歯科訪問診療1を算定し、2人目は歯科訪問診療2を算定することになります。(東海北陸厚生局指導監査課に確認)

Q4.同一患家同一世帯複数の患者で、1人目の患者は歯科訪問診療1を算定するが、急性対応加算や訪補助加算も、1人のみの点数を算定するのか。

A4.急性対応加算や訪補助加算は、「複数の場合」の点数を算定します。

Q5.同一初診中に歯管や歯在管の算定がなく、居宅療養管理指導費を算定している患者に、SPTは算定できるか。

A5.SPTは歯管や歯在管の算定が前提となるため、同一初診中に居宅療養管理指導費のみの算定をしている患者には、SPTを算定できません。

Q6.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、口腔疾患と摂食機能障害のある患者が対象となるが、訪問口腔リハを算定する以前に歯周病治療を行っていると算定できないとなっている。どのような場合に算定できるのか。

A6.訪問口腔リハを始める以前から、歯周治療を行っていた場合でも、その後に摂食機能障害をおこして、訓練などが必要な状況になれば、訪問口腔リハの算定ができます。

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