歯科社保コーナー 歯科訪問診療に係る施設基準の届出について

 今年4月の歯科診療報酬改定では、歯科訪問診療について施設基準の届出が必要となった。下記の届出を2017年3月までに東海北陸厚生局に行わなければ、2017年4月以降は歯科訪問診療料の算定ができず、初診料相当の「歯訪診(初)234点」、あるいは再診料相当の「歯訪診(再)45点」を算定することになる。また、急性対応加算(170点または50点)の算定もできなくなる。
したがって、今後歯科訪問診療を行う可能性がある歯科医療機関は、現在は歯科訪問診療を行っていなくても、届出を忘れずにしておく必要がある。
 東海北陸厚生局への届出は、特掲診療料の施設基準に係る届出書(「歯科保険診療の要点2016年版」347頁参照)と、それぞれの届出書添付書類を2セット作成し提出する。届出書と届出書添付書類は、東海北陸厚生局のホームページから様式を入手できる。
 なお8月1日現在、歯科訪問診療の注13に規定する基準は475医療機関、在宅療養支援歯科診療所(歯援診)は421医療機関が届出をしている。

(1)在宅療養支援歯科診療所以外の診療所

・歯科訪問診療の注13に規定する基準「歯科訪問診療を提供した患者数の割合が診療した全患者の9割5分未満の保険医療機関」の届出を行う。
・届出書添付書類は「歯科保険診療の要点」357頁を参照(様式21の3の2)。
・歯科訪問診療を提供した患者の割合については、届出前の1カ月間の実績で届出する。計算式は以下の通り。
 歯科訪問診療料を算定した回数(延べ人数)……
 歯科初診料、歯科再診料を算定した回数(延べ人数)……
 歯科訪問診療を提供した患者の割合= /(1+2

(2)在宅療養支援歯科診療所

・2016年3月以前に歯援診の届出を行っていた歯科医療機関においても、歯科訪問診療を提供した患者の割合が診療した全患者の9割5分未満であること等、今年4月の改定で追加された要件を満たして届出を行う必要がある。
・施設基準は「歯科保険診療の要点」74頁を参照。なお、歯科訪問診療を提供した患者の割合が9割5分以上である在宅専門の歯援診の施設基準については、「歯科保険診療の要点」75頁を参照。
・届出書添付書類は「歯科保険診療の要点」352頁~354頁を参照(様式18)。

〔留意点〕

・歯援診の届出書添付書類にある「7.当該診療所における保健医療サービス及び福祉サービスの連携担当者」欄の記載については、愛知県では従来「連携している外部の担当者」を記載することとされていたが、全国的に統一されていなかった。東海北陸厚生局に確認を行い、今年の6月以降は「歯科医療機関の内部の担当者」を記載するとの回答を得たので、今後歯援診の届出を行う場合は留意していただきたい。なお、今年の5月以前に「外部の担当者」で提出した届出は、無効にならないことも東海北陸厚生局に確認した。

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