支払基金が審査情報提供事例を追加

 支払基金から「審査情報提供事例について」が公開された。これは、審査における一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行うとして、逐次公開されているもの。2月29日付で以下の6件が追加されたので、参考としていただきたい。

乳幼児う蝕薬物塗布処置
○取扱い
 原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行った乳幼児う蝕薬物塗布処置の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
 乳幼児のう蝕に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った後、診療状況等によって同一歯の他歯面に生じたう蝕に対して、乳幼児う蝕薬物塗布処置が必要となる場合がある。
○留意事項
 同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯の他歯面に対する乳幼児う蝕薬物塗布処置の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。

暫間固定装置修理
○取扱い
 原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。
○取扱いを定めた理由
 暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。

歯冠修復物又は補綴物の除去
○取扱い
 原則として、歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行い、同月内に日を異にして抜歯となった場合における除去の費用の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
 歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行ったものの、当初予見されなかった症状や歯の状態の変化等により後日やむを得ず抜歯となる場合が臨床上あり得る。
○留意事項
 同月内に歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行った後に抜歯の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。

フッ化物歯面塗布処置
○取扱い
 原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行った「I031フッ化物歯面塗布処置 2 在宅等療養患者の場合」を認める。
○取扱いを定めた理由
 在宅等療養患者に対する歯科訪問診療において、診療状況や患者の状態等によってう蝕処置を行った同一歯に対して、同時にう蝕の抑制等を目的としたフッ化物歯面塗布処置が必要となる場合がある。

う蝕歯即時充填形成
○取扱い
 原則として、「咬耗症(Att)」病名に対するう蝕歯即時充填形成の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
 歯の咬耗症における象牙質・エナメル質の欠損状態や症状等によりう蝕歯即時充填形成が必要となる場合がある。

う蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料
○取扱い
 原則として、う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
 う蝕歯即時充填形成後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あり得る。
○留意事項
 う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。

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