【在宅医療・介護保険】
Q1.有料老人ホームに訪問診療に赴き、1人のみを20分以上かけて診療し歯科訪問診療1を算定した。この場合は、在宅かかりつけ歯科診療所加算(在か診)を算定できるか。
A1.算定できません。
在か診の算定対象となるのは、いわゆる自宅(一軒家やマンション)のみです。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や各種老人ホームなどの施設、歯科のない病院で療養している患者さんは加算の対象となりません。
Q2.先月15日に歯科医師と歯科衛生士が同行し、歯科訪問診療を行った。今月10日に歯科衛生士が単独で訪問した場合に、訪問歯科衛生指導料の算定は認められるか。
A2.訪問歯科衛生指導料の算定時期は、歯科訪問診療料の算定日から起算して1カ月以内ですので、この場合は算定できます。
歯科衛生士のみの訪問の場合は、再診料の算定はなく実日数にも数えません。その月が歯科衛生士の訪問のみの場合は、「病名」欄に前月の病名を記載し、「摘要」欄に「直近の歯科訪問診療を行った月日」を記載して下さい。
Q3.医師と歯科医師が同月に同一患者に対して、それぞれ居宅療養管理指導費を算定できるか。
A3.算定できます。
Q4.介護保険の患者の一部負担金は、10円単位で徴収すれば良いか。
A4.介護保険は利用料の1割または2割を1円単位で徴収します。
例)居宅療養管理指導費503単位であれば503円または1,006円の徴収となります。