歯科社保コーナー 歯科保険請求Q&A

【医学管理】

Q1.初診時に歯科疾患管理料(歯管)を算定せず、3カ月後の再診時にはじめて歯管を算定したところ返戻になったが、なぜか。

A1.歯管の算定については、初診月またはその翌月の末までに「1回目」を算定する必要があります。
今回のように初診月またはその翌月の末までに「1回目」の歯管を算定していない場合は、その後、患者が継続的に来院したとしても、同一初診内での歯管の算定は認められません。

Q2.5~7歳のう蝕多発傾向者の判定基準は歯冠修復終了歯が「乳歯3歯以上及び永久歯1歯以上」となっているが、永久歯の萌出がない患者さんの場合、取り扱いはどうなるのか。

A2.5~7歳で永久歯の萌出がない場合は、歯冠修復終了永久歯は判定要件とはなりません。
この場合、3本以上の歯冠修復終了乳歯がある場合は、う蝕多発傾向者の取り扱いとなります。

Q3.C管理中の歯が、歯の交換期により抜歯になった場合、病名記載はどうすれば良いか。

A3.C管理中に、歯の交換期による歯式変更があった場合、判定基準の年齢区分の間は継続病名にて管理を行います。その際は、レセプトの「摘要」欄にその旨を記載することが望ましいとされています。

Q4.7~4、4~7の8歯の局部床義歯を上下顎に装着しており、臼歯部に咬合関係のない患者の場合は、義管(歯リハ)の「困難な場合」を算定して差し支えないか。

A4.装着している義歯が9歯未満ですので算定できません。
「困難な場合」の対象者は(1)対顎に総義歯を装着している患者、または新たに総義歯を算定した患者、(2)9歯以上の局部床義歯を装着した患者で、残存歯における臼歯部での垂直的咬合関係を有しない患者です。

Q5.歯リハを算定した場合、レセプトの「摘要」欄に義歯の装着年月の記載は必要か。

A5.必要ありません。

Q6.「右下6番Per」の病名で、同一日に抜歯と歯科衛生実地指導料(実地指)を算定したところ返戻があった。
抜歯と同日の実地指は認められないのか。

A6.抜歯と同日であっても、他部位においてう蝕や歯周疾患にかかわる病名があり、実地指導を行った場合は、実地指の算定は認められています(参照:支払基金・審査情報提供事例)。
今回は病名が「右下6番Per」のみだったため、返戻されたと思われます。

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