【基本診療料】
Q1.午前中に義歯修理のための印象を行い、夕方に再度患者が来院し、修理した義歯を装着した。この場合、夕方の診療についても再診料の算定はできるか。
A1.同日2回の再診料の算定はできません。
歯冠修復・欠損補綴については、一連の行為のために同一日に2回以上の再診を行った場合でも、再診料は1回の算定となります。
Q2.レセプト電子請求を行っているが、明細書発行体制等加算を算定できるのか。
A2.明細書発行体制等加算を算定するためには、東海北陸厚生局への届出が必要です。まだ届出を行っていない場合は、所定の届出書類を提出してください。なお、受理には2週間程度の期間が必要です。受理された翌月から加算を算定できます。
Q3.明細書発行体制等加算は、明細書が不要と言われた患者さんにも算定できるか。
A3.算定できます。本加算は、発行体制を整えていることへの加算です。患者から明細書交付を希望しない旨の申し出があった場合は、カルテに付記するなど記録として残しておくことが望ましいでしょう。
Q4.歯科診療特別対応加算(㊕加算)は、重度の認知症の患者さんも対象になるか。
A4.日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族などの援助を必要とする状態の患者さんであれば、歯科診療特別対応加算の算定は可能です。算定する際は、カルテに㊕加算を算定した日の患者さんの状態を記載してください。