歯科疑義解釈通知

歯科疑義解釈通知

 2014年3月31日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省ホームページで公開されているので、そちらをご参照いただきたい。

【医学管理:新製有床義歯管理料】

(問3)平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。
(答) 算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」は算定できない。

【在宅医療:歯科訪問診療料】

(問6)在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。
(答) 施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1】

(問9)有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。
(答) 当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定できない。
(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2 舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。
(答) そのとおり。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料2】

(問11)歯科口腔リハビリテーション料2は、当該装置の調整を同日若しくは同月内に行っていない場合においても算定できるか。
(答) 算定できる。

【処置:加圧根管充填処置】

(問13)加圧根管充填加算が加圧根管充填処置に見直されたが、取扱い如何。
(答) 加圧根管充填処置を実施した場合は、根管充填と当該処置を同日に算定し、併せて同日にエックス線撮影を行い、気密に根管充填が行われていることを確認すべきであるが、隣接する複数歯に対して根管充填を行い、後日にまとめてエックス線撮影を行う場合等の特別な理由がある場合は、根管充填及び当該処置の算定と異日にエックス線撮影を行い根管充填の状態を確認しても差し支えない。なお、この場合において、その旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

【処置:歯周病安定期治療】

(問14)歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取扱い如何。
(答) 歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。

【処置:暫間固定】

(問15)平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。
(答) 平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。

【歯冠修復及び欠損補綴:小児保隙装置】

(問24)下顎左側第一乳臼歯の早期喪失に対して下顎左側第二乳臼歯に小児保隙装置を装着した場合の傷病名(歯式)如何。
(答) 下顎左側第一乳臼歯の喪失を示す傷病名(例:MT)のみを付与する。

【歯冠修復及び欠損補綴:コンビネーション鉤】

(問25)コンビネーション鉤について、鋳造鉤と線鉤の組合せであれば、維持鉤が線鉤で拮抗腕が鋳造鉤であっても算定できるか。
(答) 算定できる。

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