歯科保険請求Q&A

歯科保険請求Q&A

【歯科疾患管理料】

Q1.初診時は、MT以外にC、Pなどの病名があり、歯管を算定していましたが、治療を進めていく中で、MT病名のみとなった場合、MT病名だけの月の歯管算定はできますか。
A1.MT病名だけの月は、歯管の算定はできません。

【義歯管理料】

Q2.上顎の義歯のT-cond期間中に、下顎の義歯に対して義歯調整を行った場合、義歯管理料の算定はできますか。
A2.義歯管理料は一口腔単位で算定するものであるため、別顎であってもT-cond期間中は義歯管理料の算定はできません。

【義歯管理料困難加算】

Q3.有床義歯調整管理料(義調)に困難加算は算定できますか。
A3.算定できません。困難加算は義歯管理料(義管A・B・C)にのみ加算できます。

【診療情報提供料】

Q4.当院で治療を行っている患者について、全身疾患に関わる情報を患者が通院している医科の医療機関に問い合わせました。その場合、診療情報提供料1は算定できますか。
A4.算定できません。診療情報提供料1は「別の保険医療機関での診療の必要を認め、~文書を添えて患者の紹介を行った場合に~算定する」ものです。患者の情報を「照会」しただけでは算定できない扱いです。

【診療情報提供料】

Q5.インプラント治療を口腔外科に依頼する場合、診療情報提供料1は算定できますか。
A5.診療情報提供料は算定できません。診療情報提供料1の算定は保険診療に関わる情報提供に限られます。

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