10月4日に集団的個別指導を実施 東海北陸厚生局情報開示
協会は、5月31日付けで東海北陸厚生局に対して、指導に関わる行政文書の開示請求を行った。6月26日に開示された文書について、保険医新聞の7月5日号で平均点数と昨年度の個別指導の結果を、8月25日号と9月5日号では、個別指導での指摘事項をそれぞれ掲載した。今回は、今年度の集団的個別指導や個別指導の結果などについて紹介する。
集団的個別指導の選定方法
集団的個別指導は、前年度の平均点数をもとに高点数の医療機関を対象として行うもの。今年度は10月4日(木)に県内295医療機関を対象に行われる。
対象は、前年度のレセプト1件あたりの平均点数が、愛知県の平均点数の1.2倍を超える場合で、かつ上位8%である医療機関。請求件数の多寡や歯科医師数、訪問診療の有無などは原則として考慮されない。なお、集団的個別指導・個別指導の翌年と翌々年は集団的個別指導の対象とはならない。
集団的個別指導の選定に使用される愛知県の前年度平均点数は、1,155点。選定の基準となる1.2倍は1,386点だが、もう一つの条件である上位8%を当てはめると、1,400点以上の医療機関が対象となっている。ただし、ここで言う「平均点数」については、医療機関の1年間の全点数・全レセプト枚数から計算されたものではない。保険医協会は平均点数の算出方法を示すよう、東海北陸厚生局に要望しているが、現在のところ対象となる母数は不明である。
集団的個別指導の実施方法
現在、愛知県の集団的個別指導は、集団部分しか行われていないため、講習会形式で行われている。当日は、出欠を確認し、無断で欠席した場合は、翌年度に個別指導となる。都合が悪くて参加できない場合などは、事前に東海北陸厚生局指導監査課に連絡し、了承を得ることが必要である。
個別指導の結果と指摘事項
7月5日号で既報の通り、昨年度の個別指導は46件で、そのうち再指導が29件と増加している。医療機関ごとの個別指導の指摘事項が一部公開されているが、再指導や経過観察などの指導結果による差異は見られない。多くの医療機関で指摘されている項目には、カルテ記載に関わるものが多い。歯科疾患管理料などの医学管理、X線撮影などの写真診断、顎運動関連検査などの検査については、管理内容や診断結果、検査結果を必ずカルテに記載することが重要である。
カルテは、医療行為の記録であるとともに、保険請求の根拠となるものであることに留意し記載の充実を図ることが求められる。
指導についてのご相談は、協会歯科担当事務局まで。