健診など自費からの移行、自費診療への移行の際の留意点

健診など自費からの移行、自費診療への移行の際の留意点

個別指導で指摘されることの多い事項として、保険と自費との関係があります。今回は、自費から保険、保険から自費へ移行する場合などの留意点について解説します。

【健診等自費からの移行】
・自費から保険に移行した場合は初診料は算定できない。レセプトの診療開始日は保険で診療を開始した日を記載し、摘要欄に「自費からの切り替え」と記載する。
・健診を目的とする受診で疾患が発見された患者に対して健診を行い、治療の必要性を認めて後日治療を開始した場合は初診料の算定はできない。ただし、治療の費用については算定できる。
 健診当日に治療を行った場合は、当日の初・再診料は算定できない。
・学校検診、事業所健診等の健診後、健(検)診医自身の指示または学校側からの連絡および申し出等により1カ月以内に自己の医院で診療した場合は、初診料は算定できない同一保険医療機関ではない他の保険医が治療を開始した場合は初診料を算定できる。
・健(検)診から保険診療に移行し、初診料を算定しない場合は、レセプトの診療開始日は保険で診療を開始した日を記載し、摘要欄に「○月○日(検診日)、健診より移行」と記載する。

【自費への移行】
・保険診療から自費診療へ移行した場合は、カルテの1号用紙「備考」欄に「自費へ移行」と記載する。
・カルテは保険診療とは別に自費用のものを作成する。
・保険給付外の材料等による歯冠修復および欠損補綴については、患者が希望した場合に限り、歯冠修復は歯冠形成(支台築造を含む)以降、欠損補綴は補綴時診断以降を保険外給付の扱いとすることができる。
・歯冠形成算定後に患者の希望で保険給付外の診療に変更する場合は、保険請求した歯冠形成後の費用は取り下げを行った上で患者に請求する。

【その他】
・自由診療、労災保険等、医療保険給付外の治療を行っている期間中に保険の治療を行った場合は初診料は算定できない。この場合はレセプトの摘要欄に「労災治療期間中」などと記載する。
・同一日に医療保険給付外の治療と保険診療を行う場合は、初・再診料の算定はどちらか一方の算定となる。

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