Q1.インプラントを鉤歯にできるか。
A1.保険給付外の診療で行われた歯科インプラント治療の完結から一定期間を経た場合で、患者が希望した場合に限り、保険診療として扱うことができます。この場合、レセプトの「摘要」欄にクラスプの部位がわかるように記載してください。
Q2.月途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者となった患者の場合、レセプトの請求はどう行うのか。
A2.誕生日以降の後期高齢者分と、それ以前の保険者分に分けて、それぞれのレセプトを提出します。
Q3.SPT、P重防を算定した日以降に、包括されている歯科治療時医療管理料(医管)の対象となる処置を行った場合、処置行為の点数算定が無い場合においても医管は算定できるか。
A3.算定できます。この場合は、レセプトの「摘要」欄に「医管の対象となる実際に行った処置行為」を記載してください。