4月1日以降、原則としてすべての歯科医療機関でオンラインによるレセプト請求を行う必要がある。政府・厚労省は、オンライン資格確認の原則義務化で、オンライン請求が可能な回線が敷設されているため、未だオンライン請求を行っていない歯科医療機関に対し、9月末までに移行することを促すとしている。
現在の請求方法の分類に従い、対応を確認いただきたい。
【光ディスクなどで請求を行っている歯科医療機関】
・移行の期限
光ディスクなどを用いてレセプト請求を行っている歯科医療機関は、9月末までにオンライン請求に移行するよう求められる。4月時点で届出などは必要ない。
・光ディスクなどでの請求を継続する場合
10月以降も光ディスクなどを用いた請求を継続する場合は、その旨の届出とオンライン請求への移行計画(最大1年間)を8月31日までに提出する。届出は1年更新であり、計画期間を経過しても継続する事情がある場合は、あらためて届出と移行計画を提出する必要がある。
・届出の方法
4月開設予定の「医療機関等向け総合ポータルサイト」内のフォームから提出する。フォームからの提出が困難な場合は所定の様式を用いて紙媒体での提出も可能。
【書面による請求を行っている歯科医療機関】
・書面請求の理由
現在、書面による請求を行っている歯科医療機関は、次の①②のいずれかに分類される。
①レセコンを使用していない歯科医療機関。
②2011年4月1日時点で常勤の保険医の年齢が65歳以上であることを届け出た歯科医療機関。
・書面請求継続の要件
書面による請求を継続するための要件は、それぞれ左記の通り。
①現在もレセコンを使用していないこと。
②現在、診療に従事するすべての保険医の生年月日が「昭和21年4月1日」以前であること。
当該日以後の生年月日である常勤歯科医師が在籍する場合は、遅滞なく届出を行い、届出月の20日までにオンライン請求利用申請を行う。届出月とその翌月は書面請求を行うことができる。
・届出の方法
①②いずれの歯科医療機関も、所定の様式を用いて2月29日までに提出する。封筒の表面に「猶予届出書在中(紙レセ)」と朱書きする必要がある。
・届出の送付先
①②いずれの歯科医療機関も、左記のいずれにも提出する。
〔社会保険診療報酬支払基金 事業統括部事業サポート課〕
〒105-0004
東京都港区新橋2丁目1番3号
〔愛知県国民健康保険団体連合会 審査部審査管理課〕
〒461-8532
名古屋市東区泉1丁目6番5号 国保会館
なお、オンライン請求を行うことが困難な事情がある歯科医療機関は、光ディスクを用いた請求または書面による請求を行うことができる場合がある。
協会は、個々の歯科医療機関の実情を無視したオンライン請求の実質義務化には現在も反対の立場である。
オンライン請求移行についての困りごと、疑問、所定の様式の入手方法などについては協会歯科担当まで。
電話:052-832-1349