歯科保険請求Q&A(2023年9月5日号)

Q1.施設の都合で、同一施設内の患者を午前に1人、午後に1人訪問診療した。その場合、それぞれ歯科訪問診療料1を算定できるか。
A1.算定できません。訪問診療料は、在宅や施設などにおいて同一の建物内で同日に診療した人数で考えます。患者が同一世帯でない場合には、歯科訪問診療料2をそれぞれ算定します。

Q2.歯科関連の標榜のない病院へ訪問診療を行った。患者に居宅療養管理指導は算定できるか。
A2.算定できません。居宅療養管理指導は、居宅で療養している通院困難な患者に対しての介護保険の指導管理です。
居宅には、自宅以外に、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)、サービス付き高齢者向け住宅が含まれます。

Q3.初診月が10月で、歯科疾患管理料(歯管)の初回を算定したのは11月だった。歯管の長期管理加算はどちらを起算月として考えるのか。
A3.初診月の10月を起算月とし、翌年4月から加算が可能です。
長期管理加算は、歯管の初回算定月ではなく、初診月から起算して6カ月を超えて歯科疾患の管理および療養上の必要な指導を行った場合に加算します。

Q4.義歯の新製を前提に、同月に同部位の旧義歯の修理を行った。同月に歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)(有床義歯の場合)と新製有床義歯管理料(義管)は算定できるか。
A4.算定できます。原則、義管を算定した月は、歯リハ1(有床義歯の場合)は算定できませんが、義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理や調整を行い、同月に同部位の義歯を新製した場合は、歯リハ1(有床義歯の場合)と義管を併せて算定できます。

Q5.他院で6カ月以内に義歯を新製している患者から、義歯の調子が悪いので義歯を新製したいと言われた。新製してよいか。
A5.新製できません。自院・他院含めて6カ月以内に同部位の義歯を再作製することはできません。

Q6.マイナ保険証を提示されたが、機器のトラブルにより資格確認が出来なかった。その場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できるか。
A6.算定できません。医院の都合で資格確認や情報取得が出来なかった場合は算定できません。

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