歯科保険請求Q&A(2023年7月5日号)

Q1.患者から金属アレルギーとの申告があったが、7番にCAD/CAM冠を装着してよいか。
A1.患者の申告のみでは算定できません。医科保険医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じる)を受けた場合に限り、歯科用金属アレルギー患者に対して、CAD/CAM冠を臼歯部全ての部位に適用できます。大臼歯に使用した場合は摘要欄に紹介元医療機関名を記載することが求められます。

Q2.CAD/CAMインレーの適用部位を教えてほしい。
A2.上下顎の4・5・6番が対象です。6番は、上下顎両側の7番目が全て残存し、左右の咬合支持があり、過度な咬合圧が加わらない場合に対象となります。
また、隣接面との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められます。

Q3.G病名で歯周病安定期治療(SPT)を算定したが返戻となった。なぜか?
A3.SPTはP病名のみが対象です。歯周病重症化予防治療(P重防)は「P」「G」病名が対象となります。

Q4.クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の期間中の歯に対して充填を行った。算定できるか。
A4.補管中に当該補綴部位に対して行った充填の費用は算定できません。

Q5.月1回の訪問診療をしている患者が、家族の付添いで外来受診した。同月中に訪問診療と外来診療が混在しても良いか。
A5.同一月に訪問診療と外来診療を算定することは認められます。
レセプトの摘要欄に、「○月□日訪問診療、○月△日家族が付添い外来受診」と区分して記載してください。

Q6.口腔内装置を3Dプリンターで作成した場合、算定できるか。
A6.算定できません。口腔内装置は作製方法が指定され、その方法により点数が決められています。3Dプリンターで作製した場合の点数はなく、保険請求はできません。

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