個別指導における主な指摘事項④(2023年3月25日号)

 2021年度の個別指導における主な指摘事項が、東海北陸厚生局のホームページに掲載された。愛知県保険医協会で抜粋・編集したものを掲載する。診療録などの記載内容について、今一度確認いただきたい。

【歯科訪問診療料の加算】

  • 歯科診療特別対応加算を算定している場合に診療録に記載すべき内容(当該加算を算定した日における患者の状態)について、記載がない、または記載の不十分な例が認められたので、個々の患者の状態について適切に記載すること。
  • 歯科訪問診療補助加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
     ア 診療の補助を行った歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない。
     イ 算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて歯科訪問診療の補助を行っていない。

【訪問歯科衛生指導料】

  • 診療録に記載すべき内容(歯科衛生士等に指示した内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、記載がない、不十分または画一的に記載している例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

【歯科疾患在宅療養管理料】

  • 患者の継続的な管理に必要な事項を診療録に記載または管理計画書の写しを診療録に添付していない例が認められたので改めること。

【電気的根管長測定検査】

  • 検査結果を診療録に記載または検査結果が分かる記録を診療録に添付していない例が認められたので改めること。

【歯周病検査】

  • 歯周基本検査について、必要な検査のうち歯周ポケット測定(1点以上)、歯の動揺度の結果を診療録に記載または検査結果が分かる記録を診療録に添付していない例が認められたので改めること。
  • 歯周精密検査について、必要な検査のうち歯周ポケット測定(4点以上)、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度、プラークチャートを用いたプラークの付着状況の結果を診療録に記載または結果が分かる記録を診療録に添付していない例が認められたので改めること。
  • 混合歯列期歯周病検査について、必要な検査のうちプラークチャートを用いたプラークの付着状況、プロービング時の出血の有無の結果を診療録に記載または検査結果から分かる記録を診療録に添付していない例が認められたので改めること。

(つづく)

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