Q1.訪問診療に行っている施設で新型コロナ感染があり、訪問診療の予定がキャンセルになってしまった。歯科衛生士が訪問歯科衛生指導料を行う場合の算定期限はどうなるのか。
A1.訪問歯科衛生指導料の算定期限は、歯科訪問診療料を算定した日から1カ月以内となります。ただし、歯科訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合には2カ月以内でも差し支えありません。
なお、同月に訪問診療を行っていない場合は、「病名」欄には前月の病名を記載し、レセプトの「摘要」欄に直近の歯科訪問診療を行った月日を記載してください。
Q2.先月のレセプトについて部位を誤ったまま提出したことが分かった。今月のレセプトの「摘要」欄に訂正の旨を書けば訂正できるか。
A2.レセプトの訂正は「摘要」欄ではできません。該当のレセプトを取り下げて、再提出することが求められます。
Q3.居宅療養管理指導を算定している患者にP画像を算定したら減点になった。算定は認められないのか。
A3.居宅療養管理指導の管理計画に、歯在管の管理計画を含めた場合には、歯在管を算定したものとみなされ、歯清・在口衛・P画像・SPT・P重防などの算定が認められます。
Q4.口腔細菌定量検査(口菌検)でSPTを算定することはできるか。
A4.口菌検の結果により行えるのはスケーリングのみです。SRPやSPTが必要な場合には、歯周病検査を行う必要があります。
Q5.自費で作成した義歯に、保険で磁性アタッチメントを装着することはできるか。
A5.混合診療となるため、できません。
Q6.診療情報提供料(Ⅰ)(情Ⅰ)は、歯科から医科への紹介でも算定可能か。
A6.算定できます。情Ⅰは、別の保険医療機関での診療の必要を認め患者を紹介した場合に算定でき、紹介先は医科・歯科を問いません。
Q7.「裂傷」の病名で創傷処理を算定したら、「病名確認を」と返戻された。なぜか。
A7.裂創などの「創」病名が必要です。「創傷処理とは切・刺・割創または挫創に対して切除、結紮または縫合を行う場合の第1回の治療のことをいう」とされているためです。
Q8.顎関節脱臼非観血的整復術は、両側の顎関節に行った場合410点×2の点数を算定してよいか。
A8.算定できます。片側につきの点数となっており、両側の場合には410点×2が算定できます。
Q9.周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)を算定した患者について、予定していた手術が延期となった。その場合、もう一度周計を算定してもよいか。
A9.算定できません。周計は当該手術などに係る一連の治療を通じて1回算定することとなっています。