施設基準の経過措置期限にご注意ください

2022年診療報酬改定において、在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1)、初診料の注1に係る施設基準が変更されています。修了証などから前回受講日・受講内容を確認してください。

歯援診1に係る施設基準の届出

施設基準における歯科訪問診療料の実績要件が変更されました。2022年3月31日以前に歯援診1の届出を行っている場合、2023年3月31日までは基準を満たしているものとされます。
それ以降も算定を続ける場合には、2023年3月31日までに再度届出をする必要があります。なお、再届出を行う際には、届出日から3年以内の研修受講が必要です。

初診料の注1に係る施設基準の届出

初診料の注1に係る施設基準が見直され、常勤歯科医師が4年に1回以上、定期的に受講が必要な研修内容が、歯科外来診療の院内感染防止に係る標準予防策および新興感染症に対する対策に変更されました。
受講日と受講内容によって、有効期間が異なるため注意が必要です。なお、再度の届出は必要ありません。毎年7月の定例報告時に受講日などを記載してください。
①2021年3月31日以前に旧基準の研修を受講している場合、経過措置期限である2023年3月31日までに新基準の研修を受講する必要があります。
②2021年4月1日~2022年3月31日までに旧基準の研修を受講している場合、経過措置期限は受講日から2年間となります。例えば2021年4月1日に受講している場合、2023年3月31日に期限が切れます。

ページ
トップ