Q1.前装チタン冠やチタン冠を用いたブリッジは認められるか。
A1.前装チタン冠とチタン冠は、単冠でのみ認められます。
Q2.歯周病治療をしている在宅の患者は、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)を算定できないのか。
A2.在宅の患者で摂食機能障害または口腔機能低下症と歯周病がある場合、歯周病治療を開始する時点から訪問口腔リハを算定してください。ただし、例外的に歯周病治療を行っている患者が、その治療中に摂食機能障害などとなった場合は、摂食機能障害などとなった時点から訪問口腔リハに移行することができます。
Q3.歯周病安定期治療(SPT)Ⅱの算定に毎回必要とされる口腔内カラー写真は、改定後はどのような取り扱いとなるか。
A3.改定後は、SPTⅠとSPTⅡが整理されSPTとなります。新たなSPTでは口腔内カラー写真の実施は、算定要件ではありません。
Q4.歯科部分パノラマ断層撮影は、モリタのベラビューX800でなければならないか。歯科パノラマ断層撮影の画像を5分割して算定できないか。
A4.歯科部分パノラマ断層撮影は、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行える装置で撮影することが算定要件です。通常の歯科パノラマ断層撮影した画像を、5分割しただけでは算定できません。中医協では、モリタのベラビューX800が1月時点で保険適用となり、5月以降も他の製品が保険適用となっているためご確認ください。
Q5.磁性アタッチメントを義歯新製で使用する場合でも、旧義歯の製作着手の印象から6カ月以上経過してから印象しなければいけないか。
A5.旧義歯の義歯新製着手の印象から新義歯の印象まで6カ月以上の期間を空けることは、磁性アタッチメントを使用する場合も適用されます。
Q6.咬合調整は算定間隔が定められているが、診療報酬改定で分類が変更されている。どのように算定するか。
A6.2022年3月31日以前の咬合調整の算定状況にかかわらず、4月以降は新たな分類に応じて算定できます。
Q7.SPTや歯周病重症化予防治療(P重防)の算定後に歯周病処置(P処)を実施した場合、特定薬剤は算定できるか。
A7.SPTの場合は特定薬剤が別に算定できますが、P重防では特定薬剤が算定できません。
Q8.診療報酬改定でSPTⅠとⅡがSPTのみに変更されたが、包括範囲に歯周病検査は含まれているか。また、SPT開始時の歯周病検査は、歯周精密検査が算定要件となるか。
A8.改定後のSPTでは、歯周病検査は包括されていないため、別で算定できます。また、SPT開始時の歯周病検査は、歯周精密検査または歯周基本検査のいずれでも構いません。
Q9.SPTに包括されている処置を行った場合、処置行為の点数算定が無い場合でも、歯科治療時医療管理料(医管)は算定できるか。
A9.算定できます。この場合は、レセプトの摘要欄に「医管の対象となる実際に行った処置行為」を記載してください。
2022年6月8日