施設が算定する歯科関連の介護報酬について
2021年度介護報酬改定における歯科関連の介護報酬について掲載する。主な歯科関連の介護報酬については下表の通り。
これらの介護報酬を施設などが算定するにあたって、歯科医師の指示が必要となるため、協力を求められる場合があるが、いずれの項目も歯科保険医療機関では算定できない。
●口腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算
これまでの「施設系」サービスにおける口腔衛生管理体制加算は廃止される。歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する「口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導」を月一回以上から年二回以上と算定要件を緩和した上で、口腔衛生管理体制を基本サービスに含むとし、全ての入所者に対して入所者ごとの状況に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める。
なお、有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護費などの「居住系」サービスではこれまで通り加算できる。また、要件である「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされた。
口腔衛生管理加算には、加算(Ⅰ)の要件に加えて、厚生労働省へのLIFEによるデータ提出・活用を評価した口腔衛生管理加算(Ⅱ)が新設された。
●経口移行加算、経口維持加算
経口移行加算は変更がなく、経口維持加算については原則六カ月とする算定期間の制限が廃止された。
今次改定では、ここで紹介したサービス以外でも、口腔・栄養のケアマネジメントが重要視されており、新設された項目もあるため、歯科医師や歯科衛生士に協力を求めるケースが増えることが予想される。