歯科疑義解釈通知(1)(抜粋)
2020年3月31日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。
【初診料の注1】
(問) 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、どのような内容の研修を実施すべきか。
(答) 院内感染防止対策については、標準予防策、医療機器の洗浄・消毒・滅菌、感染性廃棄物の処理等が考えられるが、各保険医療機関の実情に応じて、実施されたい。
(問) 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容について、毎回の研修においてすべて網羅していなければならないのか。
(答)様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容は例示であり、各保険医療機関の実情に応じて、研修内容を決定していただきたい。
(問) 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修の講師は管理者等が実施するものでよいか。
(答) そのとおり。
(問) 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、 医療関係団体等が主催する研修(通信によるものを含む)に変えても差し支えないか。
(答)差し支えない。
【歯周病検査】
(問) 「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、歯周病検査の費用は別に算定できるのか。
(答)算定できない。
(問) 「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、スケーリング・ルートプレーニングも対象となるか。
(答)スケーリングに限る。ただし、スケーリング終了後、歯周病検査を実施した場合はその限りではない。
【歯周病重症化予防治療】
(問) 歯周病重症化予防治療の留意事項通知(6)について、「2回目の歯周病検査の結果」とあるが、2回目の歯周病検査終了後再スケーリングを行っていた場合であって、3回目以降の再評価のための歯周病検査を行い、歯周病重症化予防治療を開始した場合は同様の取扱いになるのか。
(答)そのとおり。
(問) 歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。
(答)そのとおり。