訂正通知と疑義解釈通知 ~厚生労働省

訂正通知と疑義解釈通知 ~厚生労働省

12月6日付で厚生労働省から通知の一部訂正と疑義解釈に関する事務連絡が発出された。歯科関連の主なものは以下のとおり。なお、通知の一部訂正については、その趣旨を厚労省に確認したところ、6月11日付の疑義解釈で『歯在管の算定は、歯の欠損症のみを有する患者でも対象となる』との解釈が示されていることに伴って訂正を行ったものとの回答であった。

[通知の一部訂正]
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)
(7)歯科疾患在宅療養管理料は、区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定している患者に対しても、歯科疾患の状況、口腔機能の評価を踏まえた口腔機能管理を行った場合は算定できる。ただし、無歯顎の患者であって、総義歯に係る管理を行っている患者については、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該疾患に係る治療(有床義歯に係る治療を除く。)を行っている場合は算定できる。

[疑義解釈通知]

【医学管理等】
(問1)同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料については、当該新製有床義歯を装着するまでの期間において算定可能であると考えてよいのか。
(答)そのとおり。ただし、有床義歯床下粘膜調整処置を算定している期間においては、有床義歯管理料及び有床義歯調整管理料は算定できない。

【画像診断】
(問2)電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。
(問3)電子画像管理加算については、一連の撮影につき算定する取扱いであるが、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合において、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定できるか。
(答)この場合においては、一連の撮影として、第4部画像診断の通則5のロ「歯科パノラマ断層撮影の場合」のみにより算定し、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定することはできない。
(問4)歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方法如何。
(答)医科点数表第4部画像診断の例により算定する。

【処置】
(問5)「歯周病の診断と治療に関する指針(平成19年11月日本歯科医学会)」にいう歯周組織検査3の結果を踏まえて、異なる部位に対して歯周外科手術及び再SRPが必要と判断された場合であって、当該手術及び処置が歯科医学的に適切に行われた場合は、それぞれの費用について算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。
(問6)同一の歯に対する区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3 窩洞形成」と同日に必要があって行った区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」の費用は、算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。
(問7)区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は算定できない取扱いとなっているが、歯冠補綴物又はブリッジの除去に係る費用は算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。

【診療報酬明細書】
(問8)「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。
(答)ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。

【処方せんの取扱い】
(問9)平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。
(答)使用してよい。ただし、その場合には、処方せんを受け取る保険薬局が分かるように備考欄等に医療機関コード等を記載すること。

ページ
トップ