東海北陸厚生局では、各医療機関に施設基準の届出状況などを報告するよう求めています。一昨年までは、7月1日時点の施設基準の届出状況などを報告するよう求めていましたが、2024年度診療報酬改定が6月に施行されたことに伴い、昨年から8月1日時点の状況を報告するように変更されました。昨年と同様、ハガキの案内が届きますが、8月上旬に郵送されますのでご注意ください。
東海北陸厚生局のホームページの定例報告についての掲載は、8月上旬の予定です。
8月1日を基準として、研修や算定実績など施設基準の要件を満たしているかどうかを確認いただき、「施設基準の届出の確認について(報告)」と、「報告確認ツール」を用いて提出が必要な様式を確認し、施設基準の要件を満たさないものがあった場合には「辞退届」の提出を行ってください。
提出期限などの詳細は、わかり次第保険医新聞などでご案内いたします。
歯科に関しては、歯科点数表の初診料の注1(歯初診)の施設基準を届出している場合や、在宅療養支援歯科診療所1または2(歯援診)の施設基準を届出している場合、歯科衛生実地指導料(実地指)または、訪問歯科衛生指導料(訪衛指)のいずれかを算定した実績がある場合、選定療養の実施状況の報告が必要な場合に、提出が求められます。
ハガキの案内を確認の上、東海北陸厚生局ホームページから必要な様式をダウンロードし、必要な項目を記入後にプリントアウトして、郵送で提出します。
なお、定例報告の一部については電子申請による提出が可能です。提出にあたっては専用の「定例報告マクロツール」を利用します。事前の手続きも必要なため、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページをご確認ください。
【提出・問い合わせ先】
提出先:〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階 東海北陸厚生局指導監査課
TEL:052-228-6179