歯科保険請求Q&A(2023年6月5日号)

Q1.生活保護の患者に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できるか。
A1.算定できます。生保単独の場合は、現時点ではマイナ保険証から診療情報が取得できないため、初診の場合加算1、再診の場合加算3を加算します。社保と生保併用の場合は、健保の患者と同様に取り扱います。

Q2.労災で受診した患者に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できるか。
A2.算定できます。労災で受診した場合、被保険者資格の確認は生じませんが、診療情報の取得や活用が可能であるためです。労災患者であっても、健保の患者と同様に取り扱います。

Q3.テンポラリークラウン(TeC)は、前歯部のみが対象か。
A3.TeCは前歯部のみで、臼歯部の算定は認められていません。前歯部においてレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠の装着までに暫間的に装着する場合のみ認められます。

Q4.⑤6⑦のブリッジを作製する場合、5番をレジン前装金属冠にすることはできるか。
A4.できません。レジン前装金属冠は、前歯またはブリッジ支台歯の4番に限り認められています。

Q5.歯科衛生士のみで患家を訪問した場合、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)は算定できるか。
A5.算定できません。処置行為には歯科医師の指示が必要です。歯科衛生士のみで訪問して実施できるのは、訪問歯科衛生指導料または歯科衛生士居宅療養管理指導費のどちらかです。

Q6.歯の移植手術を行う場合、移植する歯について要件はあるか。
A6.同一患者から、抜去した「埋伏歯」または「智歯」を移植した場合に算定が認められています。

Q7.未来院請求を忘れていた。いつまで認められるか。
A7.請求の時効は診療から5年間(2020年4月1日診療分以降、それ以前は3年間)です。ただし、未来院請求は概ね6カ月以内に行うことが望ましいとされています。

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