2022年度の保険医療機関に対する指導のうち、高点数医療機関に対する集団的個別指導については、新型コロナの第七波のピークであった昨年8月に実施された。また、個別指導については「高点数理由」によるものは実施されていないが、それ以外の個別指導は実施されている。
2023年度の指導監査等については、厚労省保険局医療課の医療指導監査室から1月19日付で事務連絡が発出された(下記抜粋参照)。
事務連絡では厚生局に対し、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない状況の中、十分な感染対策と「三密」にならない環境の確保、必要に応じた指導時間の短縮、知事による外出自粛要請発出の際の実施見合わせ等の考慮など、適切な対応を求めている。
具体的には、新規指定時や指定更新時等の集団指導はeラーニングによる実施を原則とし、平均点数が高い医療機関を対象とした集団的個別指導は、今年度と同様に集合形式により実施される。
また、個別指導については「再指導」や「情報提供」によるもの、新規個別指導は実施されるが、「高点数理由」によるものは2023年度も実施されない。
なお、2023年度の集団的個別指導を受けた医療機関が、2024年度の平均点数が高点数の場合には、2025年度の高点数理由による個別指導の対象とするが、2024年度の状況を見極めた上で実施の可否を判断するとしている。
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1月19日付・厚労省保険局医療課医療指導監査室事務連絡より(抜粋)
(1)集団指導(指定時、更新時、登録時)…実施する。eラーニングを原則とするが、地域の実情に応じ集合形式の開催も可能とする。
(2)集団的個別指導…集合形式により実施する。
(3)個別指導…実施する。ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。
(4)新規個別指導…全て実施する。
(5)監査…実施する。
(6)適時調査…実地での調査を実施する。