酸素を使用している医療機関は、2022年1月から12月までの間に購入した酸素の対価と容積を、2月15日(水)までに東海北陸厚生局に届け出てください。
届け出た購入単価が、2023年4月以降の診療報酬請求に用いる価格となるため、レセコンへの反映も必要です。届出を行わなかった場合は、4月以降の酸素の算定ができなくなるためご注意ください。
なお、届出は今までに一度でも酸素の購入実績がある場合が対象です。2022年の1年間に購入実績がない場合は、それ以前の直近の購入実績を届け出てください。
計算式の詳細や届出用紙については、東海北陸厚生局のホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/sanso_konyu/index.html)を参照ください。
2023年2月8日