歯科保険請求Q&A(2022年7月5日号)

Q1. 介護保険利用者に、誤って訪問歯科衛生指導料(訪衛指)を算定していた。遡って、介護保険の歯科衛生士等居宅療養管理指導を算定すれば良いか。
A1.訪衛指の内容だけでは、介護保険の歯科衛生士等居宅療養管理指導の算定要件を満たさないため、遡って算定し直すことはできません。

Q2.歯科衛生士等居宅療養管理指導を算定する場合、歯科医師の訪問診療から何カ月の間に算定できるのか。

A2.歯科衛生士等居宅療養管理指導は、歯科医師の訪問診療から3カ月以内に行った場合に算定できます。

Q3.同一患家・同一世帯の患者2人に歯科医師居宅療養管理指導を行った。歯科医師居宅療養管理指導Ⅱ(2~9人)をそれぞれ算定するのか。
A3.同一患家・同一世帯の患者の場合、例外的に歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ(1人のみ)をそれぞれ算定します。

Q4. 月1回の訪問診療をしている患者が、家族の付添いで外来受診した。同月中に訪問診療と外来診療が混在しても良いか。
A4.同月中に訪問診療と外来診療を算定することは認められます。レセプトの摘要欄に、「訪問診療○月□日、外来診療○月△日」と区分して記載してください。

Q5.介護保険の歯科医師居宅療養管理指導を算定する場合、歯周病安定期治療(SPT)を算定できるか。
A5.訪問診療においてSPTを算定する場合、歯科疾患在宅療養管理指導料(歯在管)の算定が必要です。ただし、歯科医師居宅療養管理指導の内容に、歯在管の管理計画を含む場合は、歯在管を算定したとみなされSPTを算定できます。医療保険のレセプトの摘要欄に、居宅療養管理指導を算定した旨と、直近の算定日を記載してください。

Q6.患者がデイサービス施設で生活するなど、いわゆる「お泊まりデイ」を利用している場合は、デイサービス施設への訪問診療が認められるか。
A6.たとえ患者がデイサービス施設で生活している場合であっても、デイサービス施設への訪問診療は認められません。

Q7.介護保険の身体介護のサービス提供時間帯に、訪問診療を行うことはできるか。
A7.介護保険のサービス提供の時間帯に、訪問診療を行うことはできません。

Q8.エナメル質初期う蝕管理加算は、歯科疾患管理料(歯管)の算定日と異なる日に算定できるか。
A8.エナメル質初期う蝕管理加算は、歯管の加算のため歯管の算定日と同日に算定してください。

Q9.無歯顎の患者で、初診月に義歯調整とティッシュコンディショニングを実施し、歯科疾患管理料(歯管)を算定したところ、歯管が減点されたがなぜか。
A9.義歯関連病名のみで、歯管は算定できません。

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