個別指導における主な指摘事項(3)
2019年度の個別指導における主な指摘事項を、東海北陸厚生局から入手したので、愛知県保険医協会で抜粋したものを掲載する。日常診療における診療録などの記載内容について、今一度確認していただきたい。
【投薬】
・医薬品医療機器等法により承認された適応、用法及び用量を遵守の上で投与すること。
・処置内容、症状等にかかわらず、画一的な投薬をしている不適切な例が認められたので改めること。
【歯周治療】
・歯周病に係る症状、所見、治癒の判断、治療計画等の診療録への記載が不十分であり、診断根拠又は治療方針が不明確な例が認められたので記載内容の充実を図ること。
・歯周病検査の結果、画像診断の初見等から判断して、必要性が乏しい歯周基本治療を算定している例が認められたので、歯周病検査結果、画像診断等に基づく的確な診断により、適切な治療を行うこと。
・歯周病に対する継続的な管理が適切でなく、計画性が乏しい歯周基本治療を繰り返し実施している例が認められたので、適切な治療を行うこと。
・歯周病患者の補綴治療は、補綴予定部位の当該歯の病状安定後又は治癒後に行うことが望ましいため、歯周治療後の歯周病検査、画像診断等で適切な治癒確認を行った上、補綴治療を開始すること。
・補綴治療(冠装着)後、極めて短期間に当該歯に対して歯周基本治療が行われている例が認められたので適切な間隔を設けて実施すること。
・補綴治療と並行して歯周治療を行う際は、治療の必要性に留意し、その旨を診療録に記載すること。
・歯周基本治療の後に確認の歯周病検査を行わず、補綴治療に着手している例が認められたので改めること。
・歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族に提供していないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
・歯周病安定期治療を開始後、歯周外科手術を実施した場合に、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であることを判断していないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
【咬合調整】
・歯周炎の処置のために歯の削合を行った場合に、同一初診期間中であるにもかかわらず誤って複数回算定している不適切な例が認められたので改めること。
・歯内治療に伴う患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は抜髄又は感染根管処置に含まれ別に算定できないにもかかわらず、咬合調整を誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
【歯内療法】
・加圧根管充填処置について、充填後の歯科エックス線撮影の画像において、気密な根管充填が行われていることが確認出来ないにもかかわらず、誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
(つづく)