歯科社保コーナー 歯科疑義解釈通知(抜粋)

 2016年9月1日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらもご参照いただきたい。

【診療報酬明細書】


(問20)歯冠補綴時色調採得検査について、検査ごとに対象の歯冠補綴物の部位を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとなっているが、傷病名部位欄の記載内容から当該検査の対象となる歯冠補綴物の部位が明らかな場合でも当該部位の記載は必要か。
(答)「傷病名部位」欄の記載内容から歯冠補綴時色調採得検査対象の歯冠補綴物の部位が明らかな場合(例えば歯冠補綴部位が1歯のみの場合など)においては、省略して差し支えない。

(問21)歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を「摘要」欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

(問22)「暫間固定は、固定を行った部位及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(初回の場合は1回目と記載する)と歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」とあるが、
(1)歯周外科手術を行う予定であるか否かの判断が困難な場合はどのように記載するのか。
(2)歯周外科手術後の暫間固定を算定する場合でも歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する必要があるか。
(答)
(1)暫間固定を実施する時点で、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」の判断が困難である場合についてはその旨を記載して差し支えない。
(2)歯周外科手術後の場合において、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」についての記載は不要であり、手術後1回目は「術後1回目」、手術後2回目以降は「術後2回目以降:前回実施○年○月」と記載する。

(問23)ポンティックの除去については1歯単位での算定となったが、診療報酬明細書の「摘要」欄記載については、従来の「ポンティック切断」等の記載のままで、「ポンティック除去」とみなしてよいか。
(答)ポンティックの切断については算定できない取扱いとなったことから、診療報酬明細書の「摘要」欄には「ポンティック切断」ではなく、「ポンティック除去」等、実態にあわせて適切に記載されたい。

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