歯科労災診療の留意点4(2022年8月25日号)

請求、証明料など

歯科労災診療において、非指定医の場合は、あくまで労働局などに「協力する」関係である。したがって、患者とのトラブルを避ける意味でも、前回までに紹介した労災診療の給付基準に照らして治療費の請求をするように労働局は要望している。
労災診療の請求先や請求方法は、指定医と非指定医とで異なる。指定医の場合は現物給付となり、「療養の給付請求書」を使用して請求する。請求書の提出先は、愛知県労災指定医協会となる。また、非指定医の場合は窓口で全額徴収し、患者には「療養の費用請求書」と「労災療養費明細書(歯科)」で請求する。
請求は月ごとに行うことが望ましいとしているが、数カ月分をまとめて請求することもできる。その場合、請求書は数カ月分を1枚にまとめて記載できるが、明細書については月ごとに作成する。
歯科診療所で求められる労災診療に関わる主な証明料、診断書料は下表のとおり。非指定医の場合は、いずれも患者に請求し、患者は「療養の費用請求書」で償還を受ける。
労災収入は、税務区分上は自由診療と同じ扱いとなるが、消費税の課税対象とはならない。これは証明料、診断書料についても同じである。

表:主な証明料・診断書料

休業(補償)給付請求書に休業に関する証明をした場合2,000円
障害(補償)給付請求書の「障害の部位及び状態に関する診断書」4,000円

労災診療に関わる問い合わせ先は次のとおり。
愛知労働局労働基準部労災補償課医療係
電話:052-855-2184

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