個別指導における主な指摘事項(4)

個別指導における主な指摘事項(4)

 2019年度の個別指導における主な指摘事項を、東海北陸厚生局から入手したので、愛知県保険医協会で抜粋したものを掲載する。日常診療における診療録などの記載内容について、今一度確認していただきたい。

【暫間固定】

・エナメルボンドシステムまたは結紮法(帯状使用を含む)により連結固定を行っているにもかかわらず誤って次の項目を算定している不適切な例が認められたので改めること。
1 装着
2 装着材料料

【有床義歯床下粘膜調整処置】

・床裏装や再製に着手した日以後に行っているにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

【麻酔】

・麻酔の費用が算定出来ない場合においても、麻酔を行った際には、診療録に麻酔方法、使用した麻酔薬剤の名称及び使用量を記載すること。

【クラウン・ブリッジ維持管理料】

・診療録に患者に提供した文書の写しを添付していない不適切な例が認められたので改めること。

【歯冠形成・歯冠修復】

・う蝕歯無痛的窩洞形成加算について、エアータービン等歯科用切削器具を用いた場合であるにもかかわらず、誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

【有床義歯】

・補強線を鋳造バーとして誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
・やむを得ず残根歯に対して、歯内療法及び根面被覆処置が完了できなかった場合に義歯を製作した場合は、診療録にその理由を適切に記載すること。
・残根歯に対して、適切な歯内療法及び根面被覆処置を行わずに残根上義歯を製作している例が認められたので改めること。

【有床義歯修理】

・暫間義歯に係る一連の費用は算定できないにもかかわらず誤って算定している例が認められたので改めること。

【有床義歯内面適合法】

・比較的短期間に繰り返し算定していた例が認められたので的確な診断に基づき計画的に行うこと。

【診療報酬請求】

・診療録と診療報酬明細書において、診療内容、所定点数、合計点数、治療部位、訪問先、訪問時間等が一致しない例が認められたので保険医療機関及び保険医は十分に照合及び確認すること。
・審査支払機関からの返戻、増減点連絡書は、内容を十分検討し、以後の保険診療や保険請求に反映させるなどその活用を図ること。

【診療応需体制】

・標榜時間内においては、診療所に歯科医師が常駐し診療応需体制を確立すること。

【一部負担金等】

・一部負担金について、次の例が認められたので適切に徴収すること。
1 徴収すべき者から徴収していない
2 診療録に記載された合計点数から算出された金額と徴収した金額が一致しない
・未収の管理が不十分な例が認められたので、適切な管理を行うこと。
・審査支払機関が行った減額査定を認容した結果、一部負担金に過徴収が生じた場合は、患者に対して適切に返金等の対応を行うこと。

(おわり)

ページ
トップ