Q1.歯周治療の第2ステージで、部位ごとにSRPと再SCが混在して処置することは可能か。
A1.第2ステージまでは、1口腔単位で歯周基本治療を行うため、部位ごとにSRPと再SCが混在することはできません。第3ステージであれば、部位ごとの歯周病の状況に応じた処置行為の選択が可能です。その場合は、再SCや再SRP、歯周外科治療など、必要に応じて実施してください。
Q2.義歯製作中に患者が転倒して鉤歯予定の歯を抜歯することになった。印象からやり直して義歯を製作しても良いか。
A2.義歯新製中に、偶発的な事故による外傷など急性の歯牙喪失によって欠損が追加となった場合は、再度印象からやり直して義歯の製作ができます。
Q3.訪問診療で摂食機能療法を実施した時間は、訪問診療全体の時間に含めて良いのか。
A3.訪問診療で摂食機能療法を行った場合は、歯科訪問診療料の診療時間に含めて構いません。ただし、摂食機能療法は30分以上行うことが算定要件です。前後の診察を含めて相当程度の訪問診療を行うことになります。
Q4.パノラマ撮影後に根充を行い、同日、同一部位にデンタル撮影を行った。電子画像管理加算は、パノラマとデンタルのいずれも算定できるのか。
A4.同日の同一部位に対する2種類以上の撮影であっても、根充後の確認など処置の前後で状況が変わる場合は一連の撮影とみなされません。そのため、電子画像管理加算はパノラマとデンタルともに算定できます。
なお、この場合デンタルの診断料は50/100、撮影料は100/100となります。
Q5.医管において、血圧・脈拍・酸素飽和度のモニタリングを実施するタイミングはいつか。
A5.医管の算定対象となる処置を行う前と、処置中の患者の状態に応じた必要な時、処置を行った後、の3つの時点で、測定することになります。
Q6.診療所の開設者変更を行う場合、歯援診の施設基準の届出は、診療所の開設と同時に届出できるのか。
A6.診療所の開設者変更を行う場合、医療機関はいったん廃業し、別の医療機関を開設することになります。そのため、施設基準も新たな診療所で届出をすることになります。
歯援診の施設基準は、過去1年間に歯科訪問診療料の算定実績が必要です。診療所開設時には算定実績が無いため、歯援診の届出はできません。ただし、歯科訪問診療料の注13に規定する基準は、開設時に届出ができます。初めは注13、次に歯援診と段階を踏んで届出していくことになります。
Q7.コンビネーションインレーを作成する場合、形成料は修形・充形のいずれで算定するのか。
A7.主たる形成料のみを算定することになるため、主たる形成であると歯科医師が判断した方を算定します。修形もしくは充形のどちらの算定でも構いません。
Q8.患者からカルテ開示を求められたが、拒否できないか。また、開示にあたり資料作成やX線フィルムの複製が必要である場合、その費用は請求できるのか。
A8.患者からのカルテ開示は原則として、拒否することができません。開示にあたり資料作成やX線フィルムの複製が必要となった場合、その実費を勘案した合理的な金額を、患者に請求することができます。
Q9.カルテの1号用紙の保険者番号や被保険者情報、傷病名部位記載欄など、記載欄が埋まってしまった場合は、1号用紙を新しくするのか。あるいは再初診ごとに1号用紙を新しくするのか。
A9.各記載欄が全て埋まるまで順に記載し、書ききれなくなった場合は、その続きを各欄の上部を糊付けして記載します。個別指導では糊付けした用紙をめくると以前の記載が確認できるようにと、指摘されています。再診ごとに新しくすることはしません。