支払基金では審査上の取扱いについて、「審査情報提供事例」を公開しているが、8月31日付で時間外緊急院内画像診断加算と、う蝕歯インレー修復形成②について追加されたので、以下に紹介する。
時間外緊急院内画像診断加算(平成27年8月31日新規)
○ 取扱い
原則として、歯科診療において緊急に画像診断を行う必要があって、処置、手術の実施がなく、点滴注射が実施されている場合における時間外緊急院内画像診断加算の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して、緊急に画像診断を行う必要性を認め画像撮影及び診断を実施し、当該診断の結果、点滴注射のみを実施する場合があるものと考えられる。
う蝕歯インレー修復形成②(平成27年8月31日新規)
○ 取扱い
原則として、印象採得を算定し咬合採得の算定がないう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
一般的には、う蝕歯インレー修復形成を行う場合は咬合採得が必要となるが、対合歯が存在しない等、咬合状態により印象採得後、咬合採得を必要とせずインレー修復による治療が可能となる場合もあると考えられる。
2015年11月18日