咬合調整算定の留意点について
咬合調整(10歯未満…40点、10歯以上…60点)
1.咬合調整の算定要件は以下のとおり。
(1)同一初診期間中に1回に限り算定できるもの
以下のア)~エ)は、それぞれの項目について同一初診内1回に限り算定できる。
ア)歯周炎または歯ぎしりの処置のために、歯の削合を行った場合
病名:「P」、「Brx」
イ)咬合緊密である患者の義歯を製作するにあたり、鉤歯をレスト座形成のため、または鉤歯の対合歯を削合した場合
病名:「鉤歯」、「対鉤歯」
ウ)咬合性外傷をきたしている時、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止するために歯冠形態の修正を行った場合
病名:「咬合性外傷」、「OT」(カルテに修正理由、修正箇所等を記載する)
エ)舌、頬粘膜咬傷をきたす場合に、歯冠形態の修正(削合)を行った場合
病名:「咬傷」
(2)同一初診内で複数回算定可能であるもの(ただし、歯科医学的に妥当な範囲内で行うことに留意する)
歯牙の鋭縁部、挺出歯の削合または他院で製作された歯冠修復物の過高部の咬合調整を行った場合
病名:「Mal」、「歯牙鋭縁」、「CK過高」、「挺出歯」
2.歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内療法および抜歯手術に伴って行う、安静を目的とする削合は歯髄切断、抜髄、感染根管処置、抜歯の点数に含まれ算定できない。
3.歯周病安定期治療(SPT)開始後に行った咬合調整は、SPTに含まれ算定できない。
4.P病名で咬合調整が多数歯にわたる場合は、模型による慎重な診断が望ましい。
5.P病名での咬合調整の場合の請求は、「処置・手術」の「咬調」欄で請求する。
6.P病名以外の咬合調整の場合の請求は、「処置・手術」の「その他」欄で請求する。
7.同一歯に対して(1)のア)~エ)および(2)にある理由で再度、咬合調整を行う場合は、同一初診内であっても算定できる。