東海北陸厚生局では、各医療機関に毎年7月1日時点の施設基準の届出状況等を報告するよう求めています。昨年までは、メーリングリストに登録している医療機関にはメールでその他の先生には郵送で案内が送られていましたが、本年は一律にハガキで案内が届きます。
7月1日を基準として、研修や算定回数など施設基準の要件を満たしているかどうか、歯科衛生士が行う実地指などの算定状況、選定療養の実施状況など、届出書の記載事項について報告を行ってください。歯科医療機関の提出期限は、7月31日(月)【必着】となっているので忘れずに提出してください。
※東海北陸厚生局「歯科に係る定例報告について」はこちら
各報告書の主な留意点は、次のとおりです。
「施設基準の届出の確認について(報告)」
「(A)施設基準の適合性の確認」の「施設基準の届出の確認について(報告)」の内容に従い、自院の施設基準を確認してください。
各医療機関で届け出ている施設基準の要件を、継続的に満たしている場合は、提出の必要がありません。要件を満たしていないものがある場合は、該当の施設基準の名称を記入し、「施設基準に係る辞退届」をあわせて提出してください。
自院で届け出を行っている施設基準は、東海北陸厚生局のホームページ内の「東海北陸厚生局管内の保険医療機関等の指定状況等一覧」の「施設基準の届出受理状況(全体)」から確認できます。
「特に報告を求める事項のある施設基準等一覧表(歯科)」
「(B)施設基準の届出状況等の報告(歯科)」の「報告確認ツール」によりダウンロードされた「特に報告を求める事項のある施設基準等一覧表(歯科)」に自院の保険医療機関コードを入力し、必要な届出項目を確認します。この一覧表もプリントアウトし郵送する必要があります。
「歯科点数表の初診料の注1の施設基準に係る報告書」(様式2の7)
「常勤歯科医師の院内感染防止対策」に関する研修は、2022年の診療報酬改定で、「標準予防策および新興感染症に対する対策」を含むものが新基準とされました。保険医協会で研修を受講している場合、2022年2月6日以降に開催の研修を受けている方は、新基準の対象となります。
「職員に対する研修」は、外部講師に限らず、院長などが講師として院内で研修を行っても差し支えありません。「実施方法」と「実施内容」について、該当する項目をチェックしてください。
「選定療養及び歯科衛生実地指導料等の実施状況報告書(歯科)」(別紙様式5)
「①選定療養の実施状況」は、それぞれの項目について、診療実績の有無と金額を記載します。「②歯科衛生実地指導料または訪問歯科衛生指導料の算定状況」は、7月1日現在の歯科衛生士の人数を記載してください。
昨年7月1日~今年6月30日までの間に、①②いずれにも診療実績がない場合は、提出不要です。
【提出・問い合わせ先】
提出先:〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第一号館6階
東海北陸厚生局指導監査課
TEL:052-228-6179