国「感染症感染拡大防止継続支援補助金」(2021年10月1日~12月31日補助対象期間分・全医療機関対象)

2020年4月1日~2021年3月31日を対象期間とする「感染拡大防止等支援金」(愛知県・無床診100万円など)、2020年12月15日~2021年3月31日を対象期間とする「感染拡大防止支援補助金」(国・無床診25万円など)、2021年4月1日~9月30日を対象期間とする「感染拡大防止支援補助金」(同)を申請した医療機関も対象です。
※制度の概要はこちらの「税経通信2021年11月2日」から確認ください。
※厚労省ホームページはこちら
※相談は、協会税経部まで(052-832-1345)

補助金額(上限)

無料診療所(医科・歯科) 8万円
病院・有床診療所(医科・歯科) 10万円

補助対象経費

【補助対象期間】
2021年10月1日~12月31日

【対象経費】
新型コロナウイルス感染症に対応した「感染拡大防止対策に要するかかりまし費用」(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費を除く)

※院内等での感染拡大を防ぐために必要な経費に対して幅広く対象となります。(感染拡大防止等支援金、感染拡大防止支援補助金の対象経費とは異なります)

(例)
日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)(直接診療報酬等を請求できるものを除く)
換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
休業補償保険等の保険料(保険医協会の「休業保障」は対象外)
清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
感染拡大防止のための設備購入費、施設・設備に係る保守・メンテナンス料
感染拡大防止のため新たに借りた診療スペースに係る家賃など

申請期限・申請方法

2022年1月31日(月)

  • 事業に要する費用が確定(物品であれば納品が完了し、費用が確定)してから、インターネットを利用して電子申請します。スマートフォンからでも申請できます。
    電子申請(※厚生労働省ホームページリンク)
    電子診申請の申請方法、申請書記載例(※厚生労働省ホームページリンク)
  • 「電子申請フォーム」からアカウント(メールアドレス)を登録。その後、指示に従って必要事項を入力してください。申請後、登録したアカウントに申請受付メールが届きます。
  • 電子申請が困難な場合は、下記のコールセンターに問い合わせてください。郵送による申請方法の案内があります。今回は、協会から紙の申請書の提供はできません。
  • 申請は1回限り。同一の物品等に対して他の補助金と重複して申請できません。

消費税に関する報告書の提出

2021年分の消費税(地方消費税含む)の確定申告後、2023年6月30日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を下記に提出します。
これは、消費税を申告しない「免税業者」や「簡易課税」の場合も必要となりますが、「仕入控除税額(要国庫補助金返還相当額)」は「0円」で報告します。「本則課税」の医療機関は、関与税理士に相談ください。

【報告様式】
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(※厚生労働省ホームページリンク)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(手書き用)(※厚生労働省ホームページリンク)

【提出先】
〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省医政局医療経理室あて
電話03-3595-2225

問合せ先

厚生労働省 医療提供体制支援補助金コールセンター
0120-974-036(平日:9:30~18:00)

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